最近インスタグラム内で事業者がステマ規制に関する投稿をされていますね。
消費者側からすると意味がよく分からないように思いますので、こちらで説明させていただきます(^^)
ステマとはステルスマーケティングの略称です。
事業者の広告であるのに、消費者に広告だと伝えずに表示させる手法の事です。
それが、10月1日から罰則の対象となるので、事業者は大慌てで告知などをしています。
最近は色んな人のSNSのハッシュタグに【#PR】【#広告】【#宣伝】 など
ついてるのよく見かけませんか??(有名人やインフルエンサーの投稿が分かりやすいかもです(^^))
この広告マークが必要なものに
- 割引や物品を無料でもらった
- 同じ事務所のタレントさんがくれた
- 報酬はないがSNSへの投稿をお願いされた。
- 献本された
などがあります。
上記のように、PRをお願いされている場合や何らかの取引関係がある場合も付けた方がよいです。
ちなみに最近事業者の投稿でよく見かけるのが、商品を購入されてSNSに投稿される場合は
【#購入品】【#勝手にPR】とハッシュタグを付けてください
という文章。。。
これは、報酬はないが投稿のお願いという形になるので、ステマ規制に引っかかってしまいます(^^;)
また、WOMJ【クチコミ】マーケティング協議会ガイドライン推奨例としては、ハッシュタグは
#PR #宣伝 #広告
こちらが推奨されていますのでその他のハッシュタグは不適切になってしまいますね。
- 消費者庁から措置命令が出て、事業者の名前が公表されます。
- 措置命令に従わなければ2年以下の懲役、または300万円以下の罰金になります。
単純に事業者の私たちからすると怖い内容ですよね(^^;)
こちらに記載したように、消費者は特に罰則もないので、いつも通り投稿されて
事業者側から投稿の依頼があった際はハッシュタグをつけられるとよいかと思います(^^)
簡単にステマ規制について書きましたが、なんとなく分かりましたでしょうか??
最後に当店としては、お客様に投稿の依頼をすることはありませんので、今まで通り自由に投稿していただければいいかなと考えております(^^)
ただ、お客様が投稿された内容によっては現在の投稿だけでなく、過去の投稿にも広告マークを依頼することがあるかもしれませんので、ご理解のほどよろしくお願いします(^^)
コメント